工期に追われて眠れない日が続いている。職人と施主の間で板挟みになり、朝、現場に向かう足が重い。「現場監督 精神崩壊」と検索した人の多くは、自分がおかしいのか、それともこの仕事ではよくあることなのかを知りたいのだと思います。
「精神崩壊」は医学の言葉ではありませんが、仕事が原因でうつ病や適応障害などを発病した人の数は、国の労災の統計に出ています。建設業では2024年度(令和6年度)の1年間に98件が仕事による精神障害と認められ、そのうち15件は自殺(未遂を含む)でした。この記事では、厚生労働省の労災の統計、国が「強い負荷」と判断する労働時間の線、実際に亡くなった施工管理者の事案の研究から、何が起きているのかを確かめます。
| 確かめたこと | 分かったこと |
|---|---|
| 建設業の精神障害の労災 | 2024年度に請求246件・支給決定98件。決定のうち仕事が原因と認められた割合は44.3%で、業種の大分類の中で最も高い(全業種は28.2%) |
| 自殺(未遂を含む) | 全業種で認められた76件のうち15件が建設業。建設業の支給決定に占める割合は15.3%で、全業種の7.0%の2倍を超える |
| 施工管理者が入る職種 | 「建築・土木・測量技術者」で34件(うち自殺5件)。支給決定の多い職種の10位 |
| 国が「強」と見る労働時間 | 発病前の1か月に約160時間、2か月続けて月約120時間、3か月続けて月約100時間の時間外労働 |
| 亡くなった現場の管理者の事案 | 研究で分析された3件は、3社とも従業員50人未満で産業医がいなかった。2件は申告した時間と実際の時間が大きく違っていた |
| 小さな会社の仕組み | ストレスチェックは50人未満の事業場では努力義務。2028年4月1日から義務になる。長時間労働の医師の面接指導は、規模を問わず今も義務 |
建設業の精神障害の労災は年98件。認められる割合が高い
厚生労働省は毎年、仕事による脳・心臓疾患と精神障害の労災がどれだけ請求され、認められたかを公表しています。2026年7月に出た最新の表(令和7年度の公表分。集計は2024年4月〜2025年3月)から、建設業と全業種を並べます。
| 建設業 2024年度 | 全業種 2024年度 | 建設業 2023年度 | 全業種 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 請求件数 | 246件 | 4,958件 | 192件 | 3,780件 |
| 決定件数 | 221件 | 3,839件 | 177件 | 3,496件 |
| うち支給決定件数 | 98件 | 1,082件 | 81件 | 1,056件 |
| 認定率(支給決定÷決定) | 44.3% | 28.2% | 45.8% | 30.2% |
| 支給決定のうち自殺(未遂を含む) | 15件 | 76件 | 14件 | 88件 |
表の言葉を先に確かめておきます。請求は、本人や遺族が労働基準監督署に労災保険の給付を求めた件数です。決定は、監督署が調べて「仕事が原因」「仕事が原因ではない」のどちらかを決めた件数で、支給決定がそのうち仕事が原因と認めた件数です。
2024年度の建設業の支給決定は98件で、全業種の1,082件の9.1%でした。件数だけなら、医療・福祉(292件)、製造業(158件)、卸売業・小売業(116件)、運輸業・郵便業(104件)の方が多い業種です。
違いが出るのは割合です。建設業では、決定した221件のうち98件、44.3%が仕事が原因と認められました。全業種では28.2%です。表2-2の業種の大分類12区分でそれぞれ計算すると、建設業の割合は2024年度も2023年度(45.8%)も12区分の中で最も高い数字でした。
もう一つは自殺です。全業種で仕事が原因と認められた自殺(未遂を含む)76件のうち、15件が建設業でした。建設業の支給決定98件の中で見ると15.3%で、全業種の7.0%の2倍を超えます。2023年度も、建設業は81件中14件(17.3%)、全業種は1,056件中88件(8.3%)で、同じ傾向でした。
ただし、この統計が示しているのは、請求して審査された件数だけです。調子を崩しても請求しなかった人は数に入っていません。また、認められる割合が高い理由を統計は説明していません。ここから言えるのは、建設業で請求された精神障害は、仕事が原因と認められることが多いということまでです。
施工管理者が入る職種でも34件。うち5件が自殺
同じ統計は、業種の中分類と職種の中分類でも、支給決定の多い上位15を公表しています。建設業からは2つの業種が入っています。
| 順位 | 業種(中分類) | 支給決定 | うち自殺 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 151件 | 1件 |
| 2 | 医療業 | 139件 | 1件 |
| 3 | 道路貨物運送業 | 68件 | 3件 |
| 4 | 総合工事業(建設業) | 51件 | 5件 |
| 5 | 飲食店 | 45件 | 2件 |
| 6 | 設備工事業(建設業) | 30件 | 6件 |
総合工事業はゼネコンや工務店、設備工事業は電気工事や管工事などの会社です。設備工事業は支給決定30件のうち6件が自殺で、上位15業種の中で自殺の件数が最も多い業種でした。
職種で見ると、施工管理者が入るのは「建築・土木・測量技術者」です。総務省の日本標準職業分類は、この職種を「建築・土木・測量における計画・設計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するもの」と説明しています。2024年度の支給決定は34件で上位10位、そのうち5件が自殺でした。職人として現場で作業する人は別の職種(建設・採掘従事者、43件)に分けられています。
電気や設備の施工管理者は、会社や仕事の中身によって電気技術者など別の職種に入ることもあるので、34件が施工管理者のすべてではありません。それでも、施工管理の仕事をしている人が、毎年まとまった数、仕事による精神障害と認められていることは確かです。
国が「強い負荷」と判断する労働時間の線
労働基準監督署が精神障害を仕事が原因と認めるかどうかは、厚生労働省の認定基準で判断します。2023年9月に改正された今の基準は、発病前のおおむね6か月の間に、仕事による強い心理的負荷があったかを見ます。労働時間についての線は、次の通りです。
| 時間外労働の状況(発病前) | 評価 |
|---|---|
| 直前の1か月におおむね160時間を超える(3週間で120時間以上なども) | それだけで「強」(極度の長時間労働) |
| 直前の連続した2か月に、1か月あたりおおむね120時間以上 | 「強」 |
| 直前の連続した3か月に、1か月あたりおおむね100時間以上 | 「強」 |
| 1か月におおむね80時間以上 | 「中」 |
| 1か月以上にわたって休日のない連続勤務 | 「強」 |
| 2週間以上にわたって休日のない連続勤務 | 「中」 |
「強」は、それだけで仕事が原因と認められうる強さ、「中」は、他の出来事と合わせて判断される強さです。認定基準は、1か月おおむね100時間の時間外労働を「恒常的長時間労働」とも呼び、その状態で起きた出来事は、ふだんより強く評価するとしています。
長時間労働は一般に精神障害の準備状態を形成する要因となることから、恒常的な長時間労働の下で発生した出来事の心理的負荷は平均より強く評価される必要があると考えられ
出典:心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月1日基発0901第2号)(厚生労働省)
施工管理の仕事と重なる出来事も、評価表に並んでいます。例えば「顧客や取引先から対応が困難な注文や要求等を受けた」の「中」の例には、「大幅な値下げや納期の繰上げ、度重なる設計変更等」が挙がっています。工期の終盤に設計変更が重なり、残業が月100時間を超える状態が続けば、国の基準で見ても強い負荷がかかっていることになります。
建設業には2024年4月から残業の上限規制が適用され、特別条項があっても休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内です。上限いっぱいまで働くと、認定基準で「中」になる月80時間の線に届きます。上限規制の中身と、現場の残業がどれだけ減ったかは施工管理の残業時間は減った? 上限規制の前と後を統計で見るで扱っています。
亡くなった現場の管理者の3つの事案で起きていたこと
統計の数字だけでは、現場で何が起きていたのかは分かりません。労働安全衛生総合研究所の過労死等防止調査研究センターは、労災と認められた事案の調査記録を分析しています。2022年度(令和4年度)の報告書は、建設業で「極度の長時間労働」が原因とされた自殺の3事案を、労務管理の視点から読み解いています。3人の立場は、機械設備工事の一次下請で現場代理人を務める施工管理者、分譲マンションの元請で現場監督(所長)、賃貸物件のリフォームの工事監理部で現場管理をしていた人です。
| 立場 | 現場 | 発症前1か月の時間外労働 | |
|---|---|---|---|
| 事案1 | 現場代理人(施工管理)・一次下請 | 自然災害の復旧工事(学校)の機械設備工事 | 約250時間 |
| 事案2 | 現場監督(所長)・元請 | 分譲マンションの新築 | 約190時間 |
| 事案3 | 現場管理・元請 | 賃貸物件の退去時リフォーム | 直前3週間で約130時間 |
| 報告書が挙げた要因 | 事案1 | 事案2 | 事案3 |
|---|---|---|---|
| 工期の逼迫 | ○ | ○ | — |
| 会社・業界の風土 | ○ | ○ | ○ |
| 不適切な労働時間管理 | ○ | ○ | — |
| 労働時間は把握しているが実効性のある対応策がない | — | — | ○ |
| 人員を増やしたが業務の軽減につながらない | ○ | ○ | — |
| 上司の支援不足 | ○ | ○ | ○ |
| 健康面の支援不足 | ○ | — | ○ |
| 達成困難なノルマを課せられる | — | ○ | — |
報告書から、施工管理の仕事と重なるところを抜き出します。
- 工期は延びなかった。事案1は先行する躯体工事のミスや配管のやり直し、事案2は基礎工事での大量の地下水が原因で工程が遅れた。2人とも工期の延長を訴えたが、発注者や親会社の意向で認められなかった。事案2の所長は、予算の追加も求めたが通らなかった。
- 申告した時間と実際の時間が大きく違った。3人とも亡くなる前の1か月の時間外労働は100時間を超えていた。事案1・2は労働時間を自己申告で管理していて、会社に申告した時間が実際より短かったため、上司の支援や面談につながらなかった。
- 所長は「管理監督者」として扱われていた。事案2の所長は労働時間を管理されていなかった可能性がある。報告書は、役職名ではなく実態で判断される労働基準法の管理監督者に当たったのかは疑問が残る、としている。
- 災害の復旧工事だった。事案1の現場は自然災害の復旧工事だった。災害の復旧・復興の事業は、2024年4月以降も、休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内という上限が適用されない(労働基準法第139条)。
- 時間を把握していても止まらなかった。事案3はタイムカードで時間を管理していたが、亡くなるまでの6か月間、毎月100時間を超え、最も多い月は約230時間だった。会社は把握していたが、職人の協力を得られないことや本人の仕事の仕方を理由に、具体的な改善策をとらなかった。
- 人を増やしても楽にならなかった。事案1では工期の途中で施工管理の要員が増えたが、経験が浅く、本人の仕事を分けられなかった。事案2では工期の終盤に人を入れて突貫工事になり、現場が混乱した。
報告書は、3つの事案の共通点をこう書いています。
今回の事案はすべて50 人未満の中小零細企業であり、産業医の選任はされていなかった。
出典:建設業における過労死等事案の労務管理視点からの分析(令和4年度 分担研究報告書)(労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター)
報告書は、長時間労働の背景に「発注者、元請や親事業等からの強い要請」があり、下請や子会社はそれに応じなければならない関係と業界の風土があったとまとめています。個人の弱さや向き不向きではなく、工期と人員と時間の管理の問題として書かれていることは、今つらい人にとって知っておいてよい点です。
50人未満の会社は、法律の仕組みが薄い
3つの事案がすべて50人未満の会社だったことには、法律の線が関係しています。労働安全衛生法では、次の仕組みが従業員の人数で分かれています。
| 仕組み | 50人以上の事業場 | 50人未満の事業場 |
|---|---|---|
| 産業医の選任 | 義務(安衛法第13条、施行令第5条) | 医師などに健康管理を行わせるよう努める(第13条の2) |
| ストレスチェック | 年1回の実施が義務(第66条の10、規則第52条の9) | 今は努力義務。2028年4月1日から義務 |
| 長時間労働の医師の面接指導 | 義務(第66条の8) | 義務(人数による区別はない) |
| 労働時間の状況の把握 | 義務(第66条の8の3) | 義務(管理監督者も対象) |
ストレスチェックの50人未満の扱いは、労働安全衛生法の附則にある次の特例によるものです。
第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
出典:労働安全衛生法 附則第4条(e-Gov法令検索)
2025年に成立した改正法(令和7年法律第33号)で、この特例はなくなります。e-Gov法令検索で施行日ごとの条文を比べると、2027年4月時点の条文にはこの特例が残り、2028年4月1日施行の条文ではなくなっています。それまでは、50人未満の会社でストレスチェックを受けたことがない人がいても、法律違反ではありません。
一方で、長時間労働をした人の医師による面接指導は、会社の規模に関係なく義務です。労働安全衛生規則は、対象を次のように決めています。
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
出典:労働安全衛生規則 第52条の2第1項(e-Gov法令検索)
面接指導は、対象になる人が申し出たときに行うものです(同規則第52条の3)。会社は、時間外労働が月80時間を超えた人に、その時間を知らせなければなりません(第52条の2第3項)。また、会社が労働時間の状況を把握する義務(安衛法第66条の8の3)は、所長のような管理監督者も対象です。事案2のように「所長だから時間を管理しない」という扱いは、今の法律では通りません。
限界が近いと感じたら、今できること
ここまでの内容を、今の自分に当てはめて使えるように並べます。どれも、辞めるかどうかを決める前にできることです。
- 月80時間を超えたら、面接指導を申し出る。会社に産業医がいない50人未満の事業場でも、面接指導は義務です。労働者健康安全機構の地域窓口(地域産業保健センター)は、50人未満の事業場の事業者と労働者に、長時間労働者への医師の面接指導などを原則無料で提供しています。
- 実際に働いた時間を、自分の手元にも残す。研究で見た事案では、会社に申告した時間と実際の時間が違ったことで、支援につながりませんでした。労災の審査でも、実際の労働時間を調べます。出退勤の時刻、送ったメールの時刻、現場の入退場の記録などを日ごとに残しておくと、後で確かめる材料になります。記録の残し方と、残業が多かったときの失業給付の扱いは施工管理を辞めたいときは? 辞める前に確かめる5つのことで扱っています。
- 話せる窓口を一つ持っておく。厚生労働省の「こころの耳電話相談」は、働く人と家族が対象で、フリーダイヤル0120-565-455、平日17時〜22時、土日10時〜16時に受け付けています(祝日・年末年始を除く。2026年9月26日確認)。死にたい気持ちがあるときは、厚生労働省の「まもろうよ こころ」に電話やSNSの相談窓口がまとまっています。
- 眠れない、朝に体が動かない状態が続くなら、受診して休む。休んでいる間の収入は、仕事が原因なら労災保険の休業補償給付、そうでなければ健康保険の傷病手当金が基本です。傷病手当金の条件は施工管理を辞めたいときは? 辞める前に確かめる5つのことに、金額の目安は同じ運営者の傷病手当金の計算ツールで計算できます。
- 仕事が原因と思うなら、労災の請求は本人ができる。請求先は労働基準監督署です。休業補償給付を受ける権利は、請求できる時から2年で時効になります(労働者災害補償保険法第42条)。
研究で見た3つの事案は、どれも工期と人員を決める側の問題が大きく、本人が頑張り方を変えれば防げたという書かれ方はされていません。同じ施工管理でも、工期の決め方、応援の出し方、労働時間の管理の仕方は会社によって大きく違います。今の会社で変わる見込みがないなら、会社を変えることも選択肢に入ります。会社ごとの違いを国のデータで確かめる方法は施工管理のホワイト企業の見分け方は? 国のデータで確かめるにまとめています。
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この記事の数字と判断について
- 労災の件数は、厚生労働省が2026年7月15日に公表した「令和7年度 過労死等の労災補償状況」によります。厚生労働省の表題は「令和7年度」ですが、集計の対象は2024年4月〜2025年3月なので、この記事では「2024年度」と書きました。
- 認定率は、その年度の決定件数に占める支給決定件数の割合で、当サイトで計算しました。請求した年度と決定した年度が違う事案を含みます。
- 「建築・土木・測量技術者」には、施工管理者の他に設計や測量の技術者も含まれます。逆に、電気や設備の施工管理者が別の職種に分類されることもあります。
- 3つの事案は、研究者が労災の調査記録から読み取った内容です。他の事案にそのまま当てはまるとは限りません。
- この記事は、病気かどうかを判断するためのものではありません。体や気持ちの不調が続くときは、医療機関を受診してください。
参考にした資料
- 令和7年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(別添資料2 業務災害に係る精神障害に関する事案の労災補償状況)|厚生労働省
- 心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月1日基発0901第2号)|厚生労働省
- 建設業における過労死等事案の労務管理視点からの分析-建設業における精神障害認定事案の社会保険労務士の視点に基づくケーススタディ研究-(令和4年度 分担研究報告書)|労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター
- 日本標準職業分類案(分類項目名、説明及び内容例示新旧対照表)|総務省 統計委員会
- 労働安全衛生法(第13条・第13条の2・第66条の8・第66条の8の3・第66条の10・附則第4条)|e-Gov法令検索
- 労働安全衛生法施行令(第5条)|e-Gov法令検索
- 労働安全衛生規則(第52条の2・第52条の3・第52条の9)|e-Gov法令検索
- 労働者災害補償保険法(第42条)|e-Gov法令検索
- 地域窓口(地域産業保健センター)|労働者健康安全機構
- 働く人の「こころの耳電話相談」|厚生労働省 こころの耳
