「施工管理の資格」と検索すると、施工管理技士の7種類を並べたページが並びます。けれども建設業法が分けている建設工事の種類は29あります。7種類の資格で29の業種をどうカバーしているのか、その対応まで書いたページは多くありません。
この記事では、建設業法施行規則第7条の3の表を1業種ずつ読んで、どの資格でどの業種の技術者になれるのかを数えました。結果を先に書くと、同じ「1級施工管理技士」でも、就ける業種の数は17と1に分かれます。さらに、施工管理技士以外の資格でも技術者にはなれますし、資格が1つもなくてもなれる道があります。
| 確かめたこと | 分かったこと |
|---|---|
| 技術検定の種目 | 建設機械施工管理・土木施工管理・建築施工管理・電気工事施工管理・管工事施工管理・電気通信工事施工管理・造園施工管理の7種目(建設業法施行令第37条) |
| 1級で就ける立場 | 1級建築施工管理技士は17業種、1級土木施工管理技士は9業種、1級電気工事施工管理技士は1業種の主任技術者になれる |
| 2級と検定種別 | 2級建築施工管理技士は、種別が「建築」なら2業種、「仕上げ」なら12業種。名前が一番建築らしい種別が、一番狭い |
| 施工管理技士の他 | 技能検定19業種、技術士14業種、建築士6業種。他に電気工事士・消防設備士・給水装置工事主任技術者などが業種ごとの入口になる |
| 資格がない場合 | その業種の実務経験が10年あれば主任技術者になれる(建設業法第7条第2号ロ)。資格は近道であって、唯一の道ではない |
| 監理技術者 | 指定建設業の7業種は1級などに限られる。残りの22業種は、主任技術者の要件に加えて元請4,500万円以上の工事で2年の指導監督的な経験があればなれる |
| 技士補 | 第一次検定に合格した段階で名乗れる称号。1級技士補は監理技術者補佐になれる(建設業法施行令第40条・第29条) |
技術検定は7種目。建設業の業種は29ある
施工管理技士の資格は、建設業法第27条の技術検定に合格すると得られます。何の種目があるかは政令で決まっていて、次の7つです。
| 検定種目 | 検定技術(政令の表より) |
|---|---|
| 建設機械施工管理 | 建設機械の統一的かつ能率的な運用を必要とする建設工事の施工の管理 |
| 土木施工管理 | 土木一式工事の施工計画の作成と、工程・品質・安全などの管理 |
| 建築施工管理 | 建築一式工事の施工計画と施工図の作成、工程・品質・安全などの管理 |
| 電気工事施工管理 | 電気工事の施工計画と施工図の作成、工程・品質・安全などの管理 |
| 管工事施工管理 | 管工事の施工計画と施工図の作成、工程・品質・安全などの管理 |
| 電気通信工事施工管理 | 電気通信工事の施工計画と施工図の作成、工程・品質・安全などの管理 |
| 造園施工管理 | 造園工事の施工計画と施工図の作成、工程・品質・安全などの管理 |
表を縦に読むと、7種目が同じ作りではないことが分かります。土木施工管理と建築施工管理の2つだけが「一式工事」を対象にしていて、残りの4つはそれぞれ1つの専門工事を対象にしています。建設機械施工管理は工事の種類ではなく機械の運用が対象です。この違いが、あとで見る業種の数の差にそのまま出てきます。
一方で、建設業法が分けている建設工事の種類は29あります(別表第一)。土木一式工事と建築一式工事の2つが一式工事で、残りの27が専門工事です。7種目で29業種を受け持つのですから、1つの資格が複数の業種に対応したり、逆にどの施工管理技士でも直接は届かない業種が出てきたりします。仕事の中身そのものは施工管理とは? 仕事内容・4大管理・1日の流れを法律から整理で見ています。
もう一つ、政令には級の位置づけも書かれています。
3 一級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
出典:建設業法施行令 第37条 第3項・第4項(e-Gov法令検索)
4 二級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
1級は監理技術者、2級は主任技術者。試験を作る段階から、就く立場が分けられています。
技術検定の合格は、建設業法の外でも使われます。1級土木・1級建築の施工管理技士は、工事の安全衛生の実務3年以上と合わせると、足場の設置計画に加わる「計画作成参画者」の資格になります(労働安全衛生規則別表第九)。足場の点検者を選ぶときの扱いは施工管理者等のための足場点検実務者研修は義務? 法令で確かめるで見ています。
なお、この資格の正しい名前は「施工管理技士」です。「施工管理士」と書かれているのを見かけますが、政令が定めている称号は、第二次検定に合格した人が級と検定種目の名称を冠する「技士」、第一次検定に合格した人が「技士補」です(建設業法施行令第40条)。
同じ1級でも、就ける業種は17と1に分かれる
現場に置く主任技術者の要件は、建設業法第7条第2号に書かれています。そのうちハの「国土交通大臣が認定する者」の中身を定めているのが、建設業法施行規則第7条の3です。29業種それぞれについて、どの資格ならその業種の主任技術者になれるかが表になっています。
この表から、第二次検定に合格しただけで、つまり追加の実務経験なしで主任技術者になれる業種を数えると、次のようになります。
| 1級の資格 | 業種の数 | 対応する業種 |
|---|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 17 | 建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体 |
| 1級土木施工管理技士 | 9 | 土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 3 | 土木、とび・土工、舗装 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 1 | 電気工事 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1 | 管工事 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 1 | 電気通信工事 |
| 1級造園施工管理技士 | 1 | 造園 |
1級建築施工管理技士と1級電気工事施工管理技士の差は17倍です。理由は前の節で見た検定技術の欄にあります。建築施工管理は建築一式工事を対象にしていて、建築一式工事は大工、左官、内装仕上といった専門工事を組み合わせて成り立ちます。だから、その専門工事の主任技術者にもなれる形になっています。電気工事施工管理は電気工事だけを対象にしているので、対応するのも電気工事業だけです。
この集計は、別の資料でも確かめられます。建設業技術者センターが公開している「1級国家資格等による監理技術者の資格要件」の表を見ると、印が付いている業種は1級建築施工管理技士が16、1級土木施工管理技士が8です。この表には解体工事業の欄がないので、それぞれ1つずつ少ない数字になります。解体工事業を除けば、二つの資料は一致します。
逆に、どの施工管理技士の第二次検定でも直接は届かない業種もあります。機械器具設置、さく井、消防施設、清掃施設の4業種で、いずれも実務経験を足すか、別の資格が要ります。プラントの工事が当たる機械器具設置工事の事情はプラント施工管理とは? 仕事内容と工期を決める検査を法律で整理で見ています。
業種ごとの仕事の中身は、建築施工管理とは? 仕事内容と建築士との違いを法律で整理と土木施工管理とは? 仕事内容と建築との違いを法律と基準で整理で見ています。
2級は検定種別で変わる。「建築」が一番狭い
2級には、種目によって「検定種別」という区分があります。これも政令で決まっています。
前各項の規定にかかわらず、建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別(以下「検定種別」という。)に区分し、当該検定種別ごとに行う。
出典:建設業法施行令 第37条 第5項(e-Gov法令検索)
種別があるのは3種目だけで、電気工事・管工事・電気通信工事・造園の2級に種別はありません。また、建築施工管理の2級で種別に分かれるのは第二次検定だけです。第一次検定に種別はありません。
同じように数えると、こうなります。
| 2級の資格(検定種別) | 業種の数 | 対応する業種 |
|---|---|---|
| 2級建築施工管理技士(建築) | 2 | 建築、解体 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 6 | 大工、とび・土工、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、解体 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 12 | 大工、左官、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 8 | 土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 1 | 塗装 |
| 2級土木施工管理技士(薬液注入) | 1 | とび・土工 |
| 2級電気工事・管工事・電気通信工事・造園 | 各1 | それぞれの業種(種別の区分はない) |
ここで目を引くのは、2級建築施工管理技士の中の並びです。種別「建築」で就けるのは2業種だけで、種別「仕上げ」の12業種よりずっと狭くなります。名前が一番建築らしい種別が、対応する業種の数では一番少ないという形です。ただし、建築一式工事の主任技術者になれるのは種別「建築」だけですから、狭いから弱いという話ではありません。就ける立場の向きが違います。
種別「仕上げ」で就ける12業種の中心にあるのが、内装仕上工事業です。この業種は主任技術者の入口が第七号まであり、一級・二級建築士や、畳製作・内装仕上げ施工・表装の技能士からも入れます。業種ごとの事情は内装施工管理とは? 仕事内容と内装制限のしくみを法律で整理で見ています。
級による差の出かたも、種目によって違います。建築は1級17業種に対して2級「建築」が2業種で、大きく開きます。土木は1級9業種に対して2級「土木」が8業種で、ほとんど変わりません。土木の専門工事は種別で細かく分かれていないためです。1級と2級で収入がどう変わるかは施工管理技士の年収は? 1級と2級の違いを法律と統計で見るで見ています。
施工管理技士の他にも、業種ごとに入口がある
規則第7条の3の表に並んでいるのは、施工管理技士だけではありません。業種ごとに、別の資格が入口として挙がっています。名前が出てくる業種の数を数えると、次のようになります。
| 資格 | 業種の数 | 対応する業種 |
|---|---|---|
| 技能検定 | 19 | 大工、左官、とび・土工、石、屋根、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、造園、さく井、建具、解体 |
| 技術士 | 14 | 土木、とび・土工、電気、管、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、機械器具設置、電気通信、造園、さく井、水道施設、清掃施設、解体 |
| 建築士 | 6 | 建築、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、内装仕上(二級建築士は鋼構造物を除く5業種、木造建築士は大工のみ) |
| 国土交通大臣の登録試験 | 5 | とび・土工(地すべり防止工事・基礎ぐい工事)、電気・管(計装)、さく井(地すべり防止工事)、解体(解体工事) |
| 建築設備士 | 2 | 電気、管 |
| 電気工事士 | 1 | 電気 |
| 電気主任技術者 | 1 | 電気 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1 | 管 |
| 電気通信主任技術者・工事担任者 | 1 | 電気通信 |
| 消防設備士 | 1 | 消防施設 |
| 2つの業種の実務経験の組合せ | 10 | 大工、とび・土工、屋根、しゅんせつ、ガラス、防水、内装仕上、熱絶縁、水道施設、解体 |
数だけで見ると、施工管理技士より技能検定の方が多くの業種に顔を出します。現場で手を動かす職種の資格が、そのまま管理する側の要件にもなっているためです。「施工管理の資格は施工管理技士」と考えていると、この列は見落とします。
実務経験を足さずに、資格だけで主任技術者の要件を満たせる例も少なくありません。消防施設工事業は甲種または乙種の消防設備士免状があればよく、電気工事業は第一種電気工事士の免状があればよいと書かれています。電気の側の事情は電気施工管理とは? 仕事内容と電気工事士との違いを法律で整理、管工事の側は設備施工管理とは? 管工事の仕事内容と必要な資格を法律で整理で詳しく見ています。
資格がなくても、実務経験10年で主任技術者になれる
ここまで資格の話を続けてきましたが、条文の順番はむしろ逆です。主任技術者の要件を定めた第7条第2号は、まず学歴と実務経験を挙げていて、資格はそのあとに来ます。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し(中略)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は(中略)大学若しくは高等専門学校を卒業した(中略)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
出典:建設業法 第7条 第2号(e-Gov法令検索)
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
ロの「十年以上」に資格の条件はありません。その業種の工事を10年続けていれば、主任技術者になれます。イの指定学科を出ていれば、大卒で3年、高卒で5年に縮みます。ここまで見てきた規則第7条の3は、このハの中身を定めたものです。つまり資格は、10年を待たずに同じ立場に就くための近道という位置づけになります。
近道の効き方は小さくありません。2級を取れば10年が要らなくなり、1級を取れば監理技術者の道も開きます。未経験から資格を取っていく順番は未経験から施工管理になれる? 資格なし・文系から技士への道で確かめています。
監理技術者になれるかどうかは、指定建設業かで変わる
元請が下請に出す金額の合計が5,000万円以上になると、現場に置くのは主任技術者ではなく監理技術者になります。建築一式工事ではこの境目が8,000万円です(建設業法第26条第2項、同施行令第2条)。その要件は第15条第2号にあり、ここで業種が二つに分かれます。
| 区分 | 業種 | 監理技術者になれる人 |
|---|---|---|
| 指定建設業(7業種) | 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園 | 1級施工管理技士、技術士、一級建築士など、国土交通大臣が定める試験に合格した人か免許を受けた人に限られる |
| その他(22業種) | 大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体 | 主任技術者の要件を満たし、加えて元請として請け負った4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある人でもよい |
「1級がないと監理技術者になれない」とよく言われますが、これは指定建設業の7業種の話です。残りの22業種では、2級しか持っていなくても、元請での指導監督的な経験を2年積めば監理技術者になれます。ただし7業種には土木と建築が入っているので、現場の数としては大きな部分が1級の世界です。
監理技術者を専任で置かなければならない工事では、条件がさらに付きます。監理技術者資格者証の交付を受け、国土交通大臣の登録を受けた講習を受けた人の中から選ぶ決まりです(第26条第5項)。資格者証の有効期間は5年です(第27条の18第4項)。専任が必要になるのは、公共工事や学校・病院など政令で挙げられた工事です。請負代金が4,500万円、建築一式工事なら9,000万円以上のものが対象になります(同施行令第27条)。会社の規模による違いはゼネコンの施工管理とは? 大手と中小の違いを法律と統計で見るで見ています。
第一次検定に受かった段階の「技士補」にも役割がある
技術検定は第一次検定と第二次検定に分かれていて、第一次検定に合格した時点で称号が与えられます。
法第二十七条第七項の政令で定める称号は、第一次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。
出典:建設業法施行令 第40条(e-Gov法令検索)
「1級土木施工管理技士補」のように名乗れるということです。名前だけの話ではありません。1級の第一次検定に合格した人は、監理技術者の職務を補佐する監理技術者補佐になれます(第26条第3項第2号、同施行令第29条)。補佐を専任で置けば、監理技術者は2つの現場を兼任できます。この特例が使えるのは、請負代金が1億円(建築一式工事は2億円)未満の工事です(同施行令第28条)。
第一次検定を先に取っておく意味は、受検資格の面にもあります。1級の第一次検定に合格していれば、2級の第二次検定を実務経験1年で受けられる種目があります。年度ごとの細かい条件は、全国建設研修センターや建設業振興基金が出している受検の手引で確かめる必要があります。
どの資格から取るかを決める順番
- 今の会社が持っている許可の業種を確かめる。技術検定の受検に必要な実務経験は、その業種の工事に携わった期間で数えます。会社が持っていない業種の経験は積めません。
- その業種の主任技術者に、どの資格でなれるかを見る。消防施設なら消防設備士、電気なら第一種電気工事士というように、施工管理技士より早く届く入口がある業種があります。
- 2級を取るなら、検定種別を間違えない。建築施工管理の2級は「建築」「躯体」「仕上げ」で就ける業種が変わります。今いる現場の工事がどれに当たるかで選びます。
- 1級を目指すなら、指定建設業かどうかを見る。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種では、監理技術者になるのに1級などが要ります。そこが会社の中での立場の分かれ目になります。
- 第一次検定だけ先に受けておく。技士補として監理技術者補佐になれますし、第二次検定の受検資格にもつながります。
資格を取ったあとに、その資格が今の会社で立場や給料に結びつくとは限りません。会社が持っている許可の業種と、元請として受ける工事の規模で決まるからです。すでに資格や経験がある人は、建設業界専門の転職エージェントの面談で、今持っている資格がどの規模の会社でどう評価されるのかを聞く方法もあります。面談は無料です。ビルドジョブ|建設業界特化の転職エージェントの無料キャリア面談![]()
数字を読むときに気をつけること
- 業種の数は、建設業法施行規則第7条の3の表から、追加の実務経験を求めない号だけを抜き出して数えたものです。実務経験を足せば就ける業種はもっと広がります。
- 同じ表には、旧制度の検定や経過措置による要件も含まれています。ここでは現行の第一次検定・第二次検定の呼び方で整理しました。
- 技術士は、技術部門と選択科目によって対応する業種が変わります。表の数は、いずれかの部門で要件に挙がっている業種を数えたものです。
- 技能検定は1級と2級で扱いが違います。1級は資格だけで要件を満たす業種が多く、2級は合格後3年の実務経験を求められるのが通例です。
- 実際に技術者として認められるかどうかは、許可行政庁への届出と確認によります。個々の経験が実務経験に当たるかは、工事の内容と契約の中身で判断されます。
- 受検資格は年度ごとに変わります。令和10年度までは旧受検資格でも受検できる経過措置があります。最新の条件は試験の実施機関の手引で確かめてください。
参考にした資料
- 建設業法(第7条・第15条・第26条・第27条・第27条の18・別表第一)|e-Gov法令検索
- 建設業法施行令(第2条・第5条の2・第5条の3・第27条・第28条・第29条・第37条・第40条)|e-Gov法令検索
- 建設業法施行規則(第7条の3)|e-Gov法令検索
- 1級国家資格等による監理技術者の資格要件|建設業技術者センター
- 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方|国土交通省
- 技術検定(受検の手引)|全国建設研修センター
- 建築・電気工事・電気通信工事施工管理技術検定|建設業振興基金
