施工管理は、工事が図面通りに、決められた工期のうちに、事故なく終わるように現場を管理する仕事です。建設業法はこの役目を担う人を「主任技術者」「監理技術者」と呼び、工事現場に置くことを会社に義務づけています。

求人票や解説記事には「4大管理」「朝礼から始まる1日」といった説明がよく並びます。この記事では、その中身を法律の条文と国の資料に照らして整理します。法律で決まっていることと、会社や現場によって違うことを分けて読むと、求人票に書かれた「施工管理」が具体的に何を指すのかが見えてきます。

施工管理は、法律で現場に置くことが決まっている仕事

建設業の許可を受けた会社が工事を請け負って施工するときは、その現場に主任技術者を置かなければなりません。建設業法第26条の定めで、請け負った金額の大小は問われていません。

発注者から直接工事を請け負った元請の会社が、政令で定める金額以上を下請に出すときは、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。

二つの役職が何をするのかは、同じ法律の第26条の4に書かれています。

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

出典:建設業法 第26条の4 第1項(e-Gov法令検索)

施工計画を作ること、工程を管理すること、品質を管理すること、そして現場で働く人を技術の面で指導すること。条文に並んでいるのは、この四つです。求人票でいう施工管理は、この役目を担う人か、その人を補佐する人の仕事です。

同じ条文の第2項は、現場で働く人に対して、主任技術者や監理技術者が職務として行う指導に従うよう定めています。現場で指示を出す立場は、法律の上でも裏付けられています。

求人票では、同じ仕事が「現場監督」と書かれることもあります。二つの呼び名の関係や、現場代理人・監督員との違いは、施工管理と現場監督の違いは? 現場代理人・監督員との関係も整理で条文から整理しました。

4大管理と5大管理――工程・品質・原価・安全、そして環境

施工管理の仕事は、工程・品質・原価・安全の四つに分けて説明されることが多く、まとめて「4大管理」と呼ばれています。ここに周辺の環境への配慮を加えて、「5大管理」と呼ぶこともあります。ただ、どれも一つの法律に並んで書かれているわけではありません。根拠をたどると、次のように分かれます。

管理守るもの主な根拠
工程管理工期。決められた日までに工事を終える建設業法 第26条の4
品質管理設計図書で求められた品質建設業法 第26条の4
安全管理現場で働く人の安全労働安全衛生法 第30条など。元請の会社に課された義務
原価管理予算。決められた費用の中で工事を終える法律の条文には出てこない。会社の経営上の管理
環境管理周辺の生活環境。騒音・振動・粉じん・廃材など騒音規制法・振動規制法・建設リサイクル法など、対象ごとに別々の法律
※「4大管理」「5大管理」は業界での呼び方で、法律用語ではありません。上の4つに環境管理を加えたものが5大管理です。

工程と品質は、建設業法が主任技術者・監理技術者の職務として名指ししています。安全は、労働安全衛生法が元請の会社に課した義務を、現場で実行する仕事です。原価だけは、どの法律の条文にも出てきません。予算の中で工事を終えるのは会社の経営の問題で、その管理を現場の担当者が任されています。

5つ目の環境管理は、工事の外にいる人を守る管理です。工事の音や揺れ、舞い上がるほこり、解体や加工で出る廃材は、どれも現場の周りで暮らす人の生活に直接届くものです。決まりは対象ごとに分かれています。騒音は騒音規制法、振動は振動規制法、廃材の再資源化は建設リサイクル法が定めていて、作業の時間や方法はこれらを踏まえて組み立てます。

この四つは、互いにぶつかります。工期に間に合わせようと人を増やせば原価が上がります。急げば、品質や安全に無理が出ます。施工管理の難しさは、どれか一つを管理することよりも、四つの釣り合いを毎日取り直すところにあります。

1日の流れ――法律で決まっている日課から組み立てる

施工管理の1日は、「7時に出勤して朝礼、日中は現場を回り、夕方から書類」といった時間割で紹介されることがよくあります。ただ、始業や終業の時刻は会社と現場によって違います。ここでは時刻ではなく、法律で決まっている日課から1日を組み立ててみます。

建設工事の現場では、元請の作業員と、いくつもの下請の作業員が同じ場所で働きます。労働安全衛生法第30条は、こうした現場で事故を防ぐために、元請の会社に次のような措置を義務づけています。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

出典:労働安全衛生法 第30条 第1項(第1号〜第4号・e-Gov法令検索)

このうち巡視は、労働安全衛生規則第637条が「毎作業日に少なくとも一回」と回数まで定めています。作業間の連絡と調整は第636条で「随時」、協議組織の会議は第635条で「定期的に」開くことになっています。会社に課された義務なので、現場ではその会社の担当者が実際に回り、調整し、会議を開きます。

場面すること決まり
作業の前その日の作業と、ひそんでいる危険を共有する(朝礼・KY活動)やり方は法律で決まっておらず、会社・現場ごとに違う
日中現場を回り、作業の状況と危険を確かめる毎作業日に少なくとも1回(労働安全衛生規則 第637条)
日中職種の違う作業がぶつからないよう段取りを調整する随時(同 第636条)
日中工程と品質を確かめ、写真などで記録する工程管理・品質管理(建設業法 第26条の4)
定期元請と全ての下請が参加する会議定期的に(労働安全衛生規則 第635条)
作業の後翌日の段取りを組み、書類を作る施工計画・工程表などの作成
※始業・終業の時刻、会議の頻度、作る書類の種類は、会社・発注者・工事の規模によって異なります。

作業前の打ち合わせでよく使われるのが、KYと呼ばれる危険予知の手法です。厚生労働省の職場のあんぜんサイトは、危険予知訓練を「作業や職場にひそむ危険性や有害性等の危険要因を発見し解決する能力を高める手法」と説明しています。

こうして並べると、1日の中で動かしにくい予定は、現場の巡視と、作業の合間に入る調整だと分かります。どちらも作業が動いている時間にしかできません。書類の作成が作業の終わった後に回りやすいのは、このためです。

元請か下請かで、1日の中身は変わる

主任技術者を置く義務は、元請だけでなく、工事の一部を請け負った下請の会社にもあります。建設業法第26条は「建設業者は」と定めていて、元請と下請を分けていないからです。一つの現場に、元請の施工管理と、下請それぞれの施工管理がいることになります。

一方で、巡視や作業間の調整といった労働安全衛生法第30条の措置は、元請の会社が負う義務です。元請の施工管理は現場全体をまとめ、下請の施工管理は自分の会社が受け持つ工事を管理します。同じ「施工管理」という職種名でも、どちらの会社に属しているかで、1日の過ごし方はかなり違ってきます。

施工管理の資格――7つの種目と、1級・2級

施工管理の国家資格は、国土交通省の技術検定です。種目は7つあり、それぞれに1級と2級があります。

種目代表的な工事
土木施工管理道路・橋・河川・トンネルなど
建築施工管理建物の新築・改修など
電気工事施工管理建物や施設の電気設備
管工事施工管理空調・給排水・ガスなどの配管
電気通信工事施工管理通信設備
造園施工管理公園・緑地・庭園など
建設機械施工管理建設機械を使う工事
出典:国土交通省「技術検定試験について」。代表的な工事は分かりやすさのために挙げたもので、各種目の範囲を網羅したものではありません。

資格と役職の関係も押さえておきます。主任技術者や監理技術者になるには一定の要件を満たす必要があり、技術検定の合格は、その要件を満たす方法の一つです。主任技術者には学歴と実務経験で要件を満たす道もあるので、資格がなければ施工管理として働けないわけではありません。監理技術者については、指定建設業と呼ばれる一部の工事で、要件がさらに絞られています。

受検の入り口は広がっています。国土交通省によると、令和6年度から受検資格が変わり、1級の第一次検定は19歳以上(受検年度末時点)であれば受検できるようになりました。

求人票の「施工管理」を読むときに見るところ

ここまでの決まりを手がかりにすると、同じ「施工管理」の求人でも、中身の違いを読み取れるようになります。見るところは三つです。

施工管理が「きつい」と言われる理由は、施工管理は「やめとけ」「きつい」? 労働時間と離職率を統計で見るで、労働時間と離職率の統計から確かめています。年収の実際は、施工管理の年収は? 賃金統計で見る年代別・会社規模別の目安で、賃金の統計から計算しています。

参考にした資料