設備の施工管理は、建物の中の空調、給排水、衛生、ガス、消火といった設備の工事を管理する仕事です。求人票では「設備施工管理」とひとまとめに書かれますが、建設業法の上では、それは一つの業種ではありません。管工事、電気工事、電気通信工事、消防施設工事などに分かれていて、置く技術者も、会社が持つべき許可も業種ごとに違います。
この記事では、設備の中心にある「管工事」を軸に、建設業法の告示で決められた範囲を確かめます。そのうえで、設計の側にいる建築設備士や設備設計一級建築士との違いを見ます。さらに、水道法・浄化槽法・消防法が工事そのものに求めている資格、会社に置く技術者の要件、技術検定の受検資格までを、法令と一次資料で整理します。
| 確かめたこと | 分かったこと |
|---|---|
| 「設備」の範囲 | 建設業法の29業種では、管工事・電気工事・電気通信工事・消防施設工事・熱絶縁工事・機械器具設置工事などに分かれる |
| 管工事の中身 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置する工事。浄化槽工事も管工事に入る |
| 設計の側との違い | 建築設備士は建築士が意見を聴く相手、設備設計一級建築士は階数3以上かつ5,000平方メートル超の設備設計を確認する人。どちらも施工を管理する立場ではない |
| 工事に要る別の資格 | 給水装置工事は給水装置工事主任技術者、浄化槽工事は浄化槽設備士、スプリンクラーなどは消防設備士。根拠はそれぞれ水道法・浄化槽法・消防法 |
| 会社に置く人 | 主任技術者は建築設備士や給水装置工事主任技術者の経験からもなれるが、監理技術者は1級管工事施工管理技士か技術士に限られる |
| 受検資格 | 2級に受検種別はない。土木にある技術士からの近道は、管工事の技術検定には設けられていない |
| 業界の数字 | 管工事業の許可業者は91,168業者で、2000年から3.0%増えた。土木(22.1%減)・建築(37.8%減)とは逆 |
「設備施工管理」という業種は、建設業法にはない
建設業法は建設工事を29の種類に分けています(別表第一)。設備に関わる工事は、その中のいくつかに散らばっています。
| 業種 | 建設工事の内容(告示) |
|---|---|
| 管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
| 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
| 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
| 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 機械器具設置工事 | 電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事などのいずれにも該当しない機械器具、または複合的な機械器具の設置(区分の考え方より) |
同じ資料は、機械器具設置工事との重なり方についても書いています。機械器具設置工事にはすべての機械器具類の設置工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事などと重複します。その場合は原則としてそれぞれの専門の工事に区分し、どれにも当てはまらない機械器具や複合的な機械器具の設置を機械器具設置工事とする、という整理です。建物の中に設置する通常の空調機器は管工事で、トンネルや地下道の給排気用の機械器具は機械器具設置工事になります。
この機械器具設置工事が中心になるのが、プラントの工事です。石油精製や化学のプラントでは、設備を止められる期間を高圧ガス保安法の検査が先に決めているため、工程の組み方も建物の設備工事とは違ってきます。プラント施工管理とは? 仕事内容と工期を決める検査を法律で整理で整理しました。
求人票の「設備施工管理」は、この複数の業種をまたぐ現場の呼び名です。会社がどの許可を持っていて、自分がどの業種の実務経験を積むのかは、技術検定の受検や、その後に就ける立場に直結します。電気の側は電気施工管理とは? 仕事内容と電気工事士との違いを法律で整理で整理しました。
管工事の範囲は、告示と「区分の考え方」で決まっている
管工事の例示として挙げられているのは、次の工事です。冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事。建物の中で水と空気とガスが通るところは、おおむね管工事だと考えて差し支えありません。
迷いやすいのが、上下水道に関わる工事です。国土交通省は三つの業種の線引きを、次のように示しています。
| 工事 | 該当する業種 |
|---|---|
| 公道下等の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事 | 土木一式工事 |
| 家屋その他の施設の敷地内の配管工事、上水道等の配水小管を設置する工事 | 管工事 |
| 上水道等の取水、浄水、配水等の施設、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事 | 水道施設工事 |
| 浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事 | 管工事(規模の大小を問わない) |
同じ「水道」の字が付いていても、敷地の外か中かで業種が変わります。浄化槽は規模にかかわらず管工事です。土木の側から見た線引きは土木施工管理とは? 仕事内容と建築との違いを法律と基準で整理でも触れています。
設計の側にいる建築設備士・設備設計一級建築士とは別の立場
建物の設備には、施工管理とは別に、設計の側で関わる人がいます。建築士法は「建築設備士」を、建築設備に関する知識および技能について国土交通大臣が定める資格を有する者と定義しています(第2条第5項)。建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合、建築設備士の意見を聴くよう努めます(第18条第4項)。意見を聴いたときは、設計図書や工事監理報告書にその旨を明らかにします(第20条第5項)。
規模が大きくなると、確認する人の資格も決まります。
設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が(中略)設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
出典:建築士法 第20条の3 第2項(e-Gov法令検索)
ここでいう「前項の建築物」は、階数が3以上で床面積の合計が5,000平方メートルを超える建築物です(同条第1項)。設備設計一級建築士は、換気設備、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水その他の配管設備などが建築基準法の規定に適合しているかを確認します。
いずれも設計と確認の側の立場で、工事を請け負った会社が置く技術者とは別です。建物の工事で、建築士の工事監理と施工管理がどう分かれるかは建築施工管理とは? 仕事内容と建築士との違いを法律で整理で整理しています。
設備は、工事そのものに別の法律の資格が要る
設備の工事が他の工事と違うのは、建設業法とは別の法律が、工事をする人や会社に資格を求めている点です。代表的なものが三つあります。
| 資格 | 根拠 | 何が義務か |
|---|---|---|
| 給水装置工事主任技術者 | 水道法第25条の4 | 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに選任しなければならない |
| 浄化槽設備士 | 浄化槽法第29条 | 浄化槽工事業者は営業所ごとに置き、浄化槽工事を実地に監督させなければならない |
| 消防設備士 | 消防法第17条の5 | 免状の交付を受けていない者は、政令で定める消防用設備等の工事・整備を行ってはならない |
給水装置工事は、水道事業者が指定した事業者(指定給水装置工事事業者)が施行するのが原則です(水道法第16条の2)。その事業者が事業所ごとに選任する給水装置工事主任技術者の職務は、条文に書かれています。
給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
出典:水道法 第25条の4 第3項(e-Gov法令検索)
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
技術上の管理、従事者の指導監督、基準への適合の確認。建設業法の主任技術者の職務とよく似ていますが、根拠も選任の単位も別の制度です。同じ現場で、建設業法の主任技術者と水道法の給水装置工事主任技術者の両方が要る場面があります。
浄化槽も同じ形です。浄化槽工事業を営むには、都道府県知事の登録(有効期間5年)が要ります。業者は営業所ごとに浄化槽設備士を置き、浄化槽工事を実地に監督させなければなりません(浄化槽法第21条・第29条)。
消防設備はもう一段はっきりしています。
消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
出典:消防法 第17条の5(e-Gov法令検索)
政令で定めるものとは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、自動火災報知設備などの設置工事です(消防法施行令第36条の2)。ただし、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備については、電源、水源および配管の部分が除かれています。スプリンクラーの配管そのものは管工事の側で施工でき、ヘッドの取り付けなど設備の設置に係る部分は消防設備士でなければ行えない、という分かれ方です。
同じ消防法でも、内装に関わる部分は別の条文が受け持ちます。高層建築物や地下街などで使うどん帳、カーテン、展示用合板は、防炎性能のあるものでなければなりません(消防法第8条の3)。建築基準法の内装制限との分かれ方は内装施工管理とは? 仕事内容と内装制限のしくみを法律で整理で整理しました。
設備の施工管理が資格の話を避けて通れないのは、この構造のためです。工事を請け負う許可、現場に置く技術者、そして工事をする人の免状が、それぞれ別の法律で決まっています。
主任技術者の入口は広く、監理技術者の入口は狭い
建設業の許可を受けるには、営業所ごとに営業所技術者を置き、工事現場には主任技術者か監理技術者を置きます。管工事業で誰がその立場に就けるかは、建設業法施行規則第7条の3の表に書かれています。29業種の中でも、入口の多い業種です。
| 立場 | 管工事業で就ける人(主なもの) |
|---|---|
| 営業所技術者・主任技術者 | 1級・2級管工事施工管理技士/技術士(機械部門「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門の該当する選択科目)/技能検定の1級 建築板金「ダクト板金作業」・冷凍空気調和機器施工・配管「建築配管作業」(2級は合格後に管工事の実務3年)/建築設備士となった後に管工事の実務1年/給水装置工事主任技術者免状の交付後に管工事の実務1年/登録計装試験の合格後に管工事の実務1年 |
| 監理技術者 | 1級管工事施工管理技士/技術士(機械「流体工学」または「熱工学」、上下水道、上下水道「上水道及び工業用水道」、衛生工学、衛生工学「水質管理」「廃棄物管理」)/国土交通大臣認定 |
建築設備士や給水装置工事主任技術者の免状に管工事の実務1年を足せば、主任技術者にはなれます。技能検定の配管や冷凍空気調和機器施工からの道もあります。設備の現場に、施工管理技士以外の資格を持つ人が多いのは、このためです。
一方で、管工事業は土木工事業・建築工事業・電気工事業と同じ「指定建設業」です(建設業法施行令第5条の2)。元請として請け負った工事で下請に出す金額の合計が5,000万円以上になると、監理技術者を置きます。そこに就けるのは1級管工事施工管理技士か、上の表の技術士などに限られます。建築設備士や給水装置工事主任技術者では監理技術者になれません。1級と2級で就ける立場の違いは施工管理技士の年収は? 1級と2級の違いを法律と統計で見るで整理しています。
受検に種別はなく、技術士からの近道もない
管工事施工管理技術検定は、国土交通大臣が指定した試験機関である全国建設研修センターが実施しています。2級土木や2級建築のような受検種別の区分はなく、検定はひと通りです。令和8年度の新受検資格は次のようになっています。
| 検定 | 受検資格(令和8年度・新受検資格) |
|---|---|
| 2級 第一次検定 | 令和8年度中の年齢が17歳以上(学歴を問わない) |
| 2級 第二次検定 | 2級第一次検定の合格後に実務経験3年以上/1級第一次検定の合格後に1年以上 |
| 1級 第一次検定 | 令和8年度中の年齢が19歳以上(学歴を問わない) |
| 1級 第二次検定 | 1級第一次検定の合格後に実務経験5年以上(特定実務経験1年以上を含む場合は3年以上、監理技術者補佐としての経験なら1年以上)/2級第二次検定と1級第一次検定の両方に合格していれば5年以上(同3年以上) |
土木の技術検定には、技術士試験の合格者が第二次検定を短い実務経験で受けられる区分がありますが、管工事の受検資格にその区分はありません。技術士は、規則第7条の3によって主任技術者や監理技術者にはなれるので、技術検定を受けずに立場に就く形になります。
特定実務経験とは、請負金額4,500万円(税込)以上の工事で、自ら監理技術者・主任技術者として、またはその指導の下で行った施工管理の経験です。未経験から資格を取っていく順番は未経験から施工管理になれる? 資格なし・文系から技士への道で確かめています。
許可業者は微増。数字に「設備施工管理」という職種はない
管工事業の許可を持つ会社は、2026年3月末で91,168業者でした。許可業者全体483,823業者の18.8%にあたります。前の年からは0.8%増え、許可業者数が最も多かった2000年3月末の88,534業者と比べても3.0%増えています。同じ期間に土木工事業は22.1%、建築工事業は37.8%減りました。管工事業は逆の動きをしている業種です(国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について(令和8年3月末現在)」表-3)。
人手の不足は、他の施工管理と同じです。厚生労働省の一般職業紹介状況によると、2026年7月の「建築・土木・測量技術者」の有効求人倍率は5.46倍で、職業計の1.05倍を大きく上回りました。
年収については、注意が必要です。賃金構造基本統計調査の職種に「設備施工管理」はありません。職種解説を見ると、建築物の設備に関わる技術者は「建築技術者」(1091)に含まれ、その例として建築設備設計技術者が挙げられています。令和7年の調査で建築技術者の年収の目安は約679万円でしたが、これは建築士や設計の技術者も含んだ数字です。年代別・会社規模別の数字は施工管理の年収は? 賃金統計で見る年代別・会社規模別の目安で見ています。
設備の施工管理を目指す・移る前に確かめること
- 会社が持っている許可の業種は何か。管工事だけか、電気工事や消防施設工事も持っているかで、担当する工事の範囲が変わります。
- どの設備が中心か。空調、給排水衛生、ガス、消火、浄化槽では、関わる法律も検査の相手も違います。
- 元請の下で動くのか、自社で請け負うのか。建築の元請の工程に組み込まれる場合と、設備改修を直接請け負う場合では、工程の決まり方が変わります。
- 資格の取得をどう支えるか。管工事施工管理技士の他に、給水装置工事主任技術者や消防設備士の受験を会社が支援しているかを聞いておきます。
他の業種と比べたいときは建築施工管理とは? 仕事内容と建築士との違いを法律で整理と土木施工管理とは? 仕事内容と建築との違いを法律と基準で整理で確かめられます。設備の施工管理の経験がある人が会社を移るときは、建設業界専門の転職エージェントの面談で、今持っている資格と経験がどの会社でどう評価されるのかを聞く方法もあります。面談は無料です。ビルドジョブ|建設業界特化の転職エージェントの無料キャリア面談![]()
数字を読むときに気をつけること
- 業種の区分は、国土交通省の告示と建設業許可事務ガイドラインによるものです。個々の工事がどの業種に当たるかは、工事の内容と契約の中身で判断されます。
- 技術者の要件は、建設業法施行規則第7条の3の表から主なものを抜き出したものです。実務経験年数を組み合わせた要件や、経過措置は省いています。
- 消防設備士が必要な工事の範囲は、消防法施行令第36条の2で定められたものです。甲種と乙種、類ごとの区分は、消防法施行規則で細かく決まっています。
- 受検資格は令和8年度の新受検資格によるものです。年度ごとの変更は、全国建設研修センターの最新の手引で確かめる必要があります。
- 許可業者数は、業種ごとの許可を数えたものです。管工事業の許可を持っていても、管工事を主な仕事にしているとは限りません。
- 有効求人倍率はパートを含む常用の数字で、2026年7月の値です。賃金の「建築技術者」には、設備の施工管理の他に建築士や設計の技術者も含まれます。
参考にした資料
- 建設業法(第7条・第26条・別表第一)|e-Gov法令検索
- 建設業法施行令(第2条・第5条の2)|e-Gov法令検索
- 建設業法施行規則(第7条の3)|e-Gov法令検索
- 建築士法(第2条・第18条・第20条・第20条の3)|e-Gov法令検索
- 水道法(第16条の2・第25条の4・第25条の5)|e-Gov法令検索
- 浄化槽法(第21条・第29条)|e-Gov法令検索
- 消防法(第17条の5)|e-Gov法令検索
- 消防法施行令(第36条の2)|e-Gov法令検索
- 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方|国土交通省
- 1級国家資格等による監理技術者の資格要件|建設業技術者センター
- 2級管工事施工管理技術検定(令和8年度 受検の手引)|全国建設研修センター
- 1級管工事施工管理技術検定(令和8年度 受検の手引)|全国建設研修センター
- 建設業許可業者数調査の結果について(令和8年3月末現在)|国土交通省
- 一般職業紹介状況(令和8年7月分)|厚生労働省
- 令和7年賃金構造基本統計調査(役職及び職種解説)|厚生労働省
